公正証書遺言について

公正証書遺言は公証人に作成してもらう遺言であり、自筆証書を作成することなく、公証人に内容を伝えることで作成することができる、確実・安全な遺言の方法です。

公正証書遺言は、自筆証書遺言とは違い、公証人が作成することから遺言の不備により無効となる恐れがなく、紛失や偽造の恐れ、遺言状を発見されない恐れがない点がメリットと言えるでしょう。

公正証書遺言作成の手続き

公正証書遺言の作成は、以下のような手続きを執ることになります。

・証人2人以上の立会い
公正証書遺言作成には、証人2人以上の立会いが必要であり、行政書士や弁護士等の専門家がなることも可能です。下記記載の者は証人になることはできません。
1.未成年者
2.推定相続人・受遺者
3.推定相続人・受遺者の配偶者・直系血族
4.公証人の配偶者・四親等内の親族・書記・従業員

・遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述する
遺言の趣旨を口頭で説明するため、遺言公正証書は読み書きができない方でも作成ができます。(手話通訳や筆談でも可能です。)事案によっては、追加資料の提出を求められる場合もあり、通常、公証人との打ち合わせは複数回にわたり行われます。遺言者が入院している場合や外出できない状態の場合には、公証人に出張を要請することも可能です。

・公証人が当該口述を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせる
公正証書遺言の内容が確定すると、遺言者が証人立会いの下、公証人との間でないよう確認をします。

・遺言者と証人が、筆記の正確なことを承認した後に署名し、押印をする
遺言者が署名できない状態の場合は、公証人が署名できない旨を記載し、署名に替えることもできます。

・公証人が、上記方式に則ったものであることを付記し、署名と押印をする

公正証書遺言作成の必要書類

・遺言者の実印
・遺言者の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
・遺産をもらう人が相続人の場合は、遺言者と相続人との続柄を表す戸籍謄本
・遺産をもらう人が相続人以外の場合は、住民票
・遺産を特定するための資料
1.遺産が不動産の場合は、登記簿謄本・固定資産税評価証明書
2.遺産が預貯金・株式等の場合は、預金先・金額・株数・銘柄等のメモ
・証人の住民票
・証人の認印

公証人の手数料

番号遺言の目的の金額金額
1100万円以下のもの5,000円
2100万円を超え200万円以下のもの7,000円
3200万円を超え500万円以下のもの11,000円
4500万円を超え1,000万円以下のもの17,000円
51,000万円を超え3,000万円以下のもの22,000円
63,000万円を超え5,000万円以下のもの29,000円
75,000万円を超え1億円以下のもの43,000円
81億円を超え3億円以下のもの43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額
93億円を超え10億円以下のもの95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額
1010億円を超えるもの249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額

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