遺言書について

遺言書の中でも公正証書遺言の作成件数(平成22年度で81,984件)と自筆証書遺言の検認手続き(平成21年度で13,962件)が年々増加しており、今後もますます増加していくと考えられています。
遺言書は、15歳以上の意思能力がある者であれば誰でも書け(未成年者でも法定代理人の同意は必要ありません。成年被後見人でも遺言時に、正常な判断ができる状態にあれば遺言可能です。)、作成にあたって他の者の同意は不要です。

遺言書・公正証書遺言作成相談室にお越しになった皆様には、遺言書作りに挑戦していただきたいと思っています。
遺言書は、ご自身の財産の残し方を考えるきっかけとなり、家族を争い事から守り、残された家族へのメッセージとなり、財産の分配以外の希望を他の人に託すといった機能を有しています。当事務所では、必ず遺言があってよかったと言って頂けるものと考えています。

遺言書の作成関連ページ

遺言でできること

遺言書は、自分の財産を分配する機能を有する他、財産の分配以外でも、自分の希望を他の人に託す機能も有しています。

・法定相続分と異なった財産の分配をする
法定相続分と異なる財産の分配は、遺言によって行うことができます。

・相続人以外に財産の分配をする
生前世話になった相続人以外の人や慈善団体等、相続人以外に財産の分配をすることは遺言によって行うことができます。

・各財産について分配の指定をする
土地を長男へ、建物と現金を次男へ、預金・株券を長女へといった細かな各財産の分配の指定を遺言によって行うことができます。

・負担付遺贈をする
負担付遺贈には、典型例として、自身の介護をしてもらう代わりに多くの財産を分配すること等が挙げられます。

・遺言による廃除をする
遺言による廃除には、親への虐待、重大な侮辱、著しい非行等が挙げられ、親の財産を勝手に売却、賭博による借金を親に支払わせた、軽微な犯罪の繰り返し、重大な犯罪で有罪になる等が該当します。

・遺言による認知をする
遺言による認知する場合は、遺言執行者が就任の日から10日以内に、認知に関する遺言の謄本を添付して、認知の届出を行います。

・財産の分配以外の希望を他の人に託す
遺言書は、財産の分配以外に自分の希望を他の人に託す機能もあり、葬儀の執り行い方法や、残されたペットの世話などのご自身の希望を託すことができます。