自宅不動産を、子ども2人に分けてあげる遺言書を考えています。

自宅不動産を、子ども2人に分けてあげる遺言書を考えています。
遺言者である私は、夫を3年前に亡くし、財産が現金預金、息子・娘と住んでいる自宅不動産のみとなります。夫の相続で建物は私が単独所有しており、敷地を息子と共有している状態にあります。
建物と敷地の共有部分を息子に相続させようと考えていますが、そうすると娘は現金預金のみとなり、調整が必要と考えました。
そこで、遺言書に(1)土地・建物を長男に相続させる。ただし、その代償として長女に3000万円を支払うこと、(2)現金・預金を長女に相続させる、と記載しました。これでいいのでしょうか?


現在の遺言書は、訂正し直した方がいいです。理由としては、遺言書(1)の長女に代償として3000万円を支払うことという記載が成就されない可能性が大いにあるからです。
すなわち、長男が3000万円を支払わない場合があることを検討していないということです。
本件では、共有のデメリットとして、相続人全員の同意がないと不動産の売却ができない、管理の煩いなどはあるものの、上記のように代償金支払の点を考えると、共有で相続させる遺言を作成するべきでしょう。

よって、土地及び建物を長男に3分の2、長女に3分の1の割合で相続させると記載するのがよいかと存じます。

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