遺言書作りに挑戦してみてください

遺言は縁起が悪いから作成をしないという考え方を持った方が多くいらっしゃいますが、遺言というものは、今後のご自身の人生を安心して長生きするために遺すものです。
遺言書・公正証書遺言作成相談室では、ご自身と愛するご家族について再度考えてみてもらいたいと考えています。

遺言の機能について

1.法定相続分と異なる配分がしたい場合
【法定相続分】
・第1順位:配偶者と子が相続人の場合
配偶者:2分の1、子:2分の1

・第2順位:配偶者と父母が相続人の場合
配偶者:3分の2、父母:3分の1

・第3順位:配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者:4分の3、兄弟姉妹:4分の1

2.生活力、年齢、性格等を鑑みて、上記法定相続分と異なる配分がしたい場合には、遺言が効力を有します。

3.遺産の種類・量が多い場合
遺産の種類や量が多い場合などには、遺産分割協議がうまくまとまらず、トラブルになる場合が往々にしてあります。トラブル回避の観点から遺言を活用していただけます。

4.推定相続人が兄弟姉妹のみの場合
兄弟姉妹は遺留分が認められていないので、相続人の廃除なしに遺言書で財産を遺さないようにすることができます。この場合は、遺言が役に立ちます。

5.自営業・会社の事業承継の場合
農業・個人事業などの場合で自営業の経営が気になる場合には、遺言によって代表者の意向を反映した事業の継承が可能です。

6.推定相続人以外の者に遺産を配分したい場合
・内縁の配偶者、順位の劣る相続人、看病をしてくれた長男の嫁
・療養看護してくれた人、援助を受けた人
・団体(市区町村、自治会、福祉施設など)への財産の寄付、財産の設立など

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