会社のための遺言

会社を経営していると、後継者問題、株式問題、不動産問題などが生じます。経営者は不備なく作成された遺言書を検討しておかなければ、株式、工場など事業用不動産は相続人の法定相続分により分割されることになります。
遺言書を作成せず、株式が分割される等によって、会社運営がままならず、倒産に至ってしまう会社もあることから、遺言書の内容を事前によく検討しておく必要性があります。

会社の事業承継のポイント

・事業承継のために後継者を早くから決定しておく
後継者が決まったら、株式・事業用資産を生前贈与し、併せて後継者に事業用資産を相続させる遺言をすることを推奨します。

・会社関係の遺言書は公正証書遺言を利用する
公正証書遺言は、公証人が作成することから遺言の不備により無効となる恐れがなく、紛失や偽造の恐れ、遺言状を発見されない危険がないことから、会社のための遺言では公正証書遺言を利用します。

・遺留分侵害の検討をする
後継者に事業用資産を集中させることから、遺留分を侵害する部分が出てくることがほとんどです。そこで、事業以外の資産を他の相続人に相続させたり、株主総会で重要事項決議のための3分の2以上の議決権の確保、株式譲渡制限の設定、売渡請求条項の設定、種類株式の発行など調整などを行います。

・遺言執行者の指定をする
遺言執行者には、トラブル回避の観点から、行政書士、弁護士等の専門家を遺言執行者に指定するのがいいでしょう。

・納税資金の確保をする
会社が比較的大きければ相続税も高くなってきます。納税資金対策の検討をする必要があります。

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