自筆証書遺言について
自筆証書遺言は全文を自書で作成する遺言であり、自分一人でいつでも作ることができる最も簡単な遺言書です。費用もかからず、必要なものは紙とペンと印鑑だけで作れます。
もっとも、自筆証書遺言の作成は、不備により法的効力が認められないケース、紛失や偽造の恐れがあります。遺言状を発見されない恐れもたびたび見られ、遺言状の保管には、細心の注意を払うことが重要であり、貸金庫を利用したり信頼できる人に遺言書の存在を伝えておくといった対応を考えなければなりません。
自筆証書遺言の作成のポイント
自筆証書遺言は全文を自書する必要があります。自筆証書遺言をパソコン等で作成することや、代筆もできません。
日付、氏名も同様に自書します。日が特定できないような、令和○○年○月吉日という記載は遺言自体無効となりますのでご注意ください。遺言の記載内容がわかりにくい表現となっている遺言状もたまに見かけますが、第三者が見ても趣旨が理解できるような記載でなければなりません。
また、1度作成した自筆証書遺言を変更する場合は、削除部分を二重線で消し、二重線の上に、印鑑を押し、訂正後の文言を記載して、余白に訂正した箇所と字数を付記し、訂正した字数の脇に署名をする必要があります。
自筆証書遺言が数枚に及ぶときは、割印をします。遺言書は要式文書であるから、割印が必ず必要なものではありませんが、自筆証書遺言が一体であることがわかるように各葉ごとに割印をしておきます。