秘密証書遺言について
秘密証書遺言は、自分で作成して封印した遺言を公証人に保管してもらう遺言書です。秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同様に不備により法的効力が認められないケースが生じることがありますが、公証人が保管するため紛失や偽造の恐れはありません。
現在においては、秘密証書遺言はあまり利用がされておらず、費用がかかることから、当事務所では、秘密証書遺言を利用するより、公正証書遺言を利用することを推奨しています。
秘密証書遺言の作成のポイント
秘密証書遺言は自筆証書遺言とは異なり、代筆やパソコンでの作成も可能です。氏名は自筆証書遺言同様に自書します。
遺言の記載内容がわかりにくい表現となっている遺言状もよくありますが、誰が見ても遺言の趣旨が理解できるような記載である必要があります。
秘密証書遺言の要件に該当しない場合でも、自筆証書遺言の要件に該当することで自筆証書遺言としての効力が認められることがありますので、当事務所では、秘密証書遺言の作成については、自筆での作成を推奨しています。
秘密証書遺言を変更には、自筆証書遺言同様削除部分を二重線で消し、二重線の上に、印鑑を押し、訂正後の文言を記載して、余白に訂正した箇所と字数を付記し、訂正した字数の脇に署名をする必要があります。
秘密証書遺言が数枚に及ぶときは、割印をします。割印は必須ではありませんが、秘密証書遺言が一体であることがわかるように各葉ごとに割印をするのが通常です。
最後に遺言者が、当該秘密証書遺言に使用した印鑑で封印をする必要があります。(当該秘密証書遺言に使用した印鑑で封印をしなければ、無効となります。)