遺言書の書き方について

遺言書の書き方のページでは、以下に、遺言書の書き方でポイントとなる点を記載しています。遺言書の文例と雛形の見本については、遺言書の文例と雛形のページを併せてご覧になってください。

・遺言書の全文を原則自筆で書く
遺言書の表題・本文・日付・署名など、遺言書全文を自筆で書くのが原則です。(公正証書遺言は除く)自筆証書遺言は自筆でないと無効となりますので注意が必要です。

・表題に遺言書と書く
遺言書であることを明確にするため、表題を遺言書とします。表題は無くても無効とはなりません。

・人と財産の特定をする
遺言者の氏名は戸籍上のものを用いるのが原則ですが、遺言者の特定可能な芸名・ペンネームでも有効となり得ます。
人の特定として、住所、生年月日、続柄の記載などを書いておくのが通常です。財産の特定としては、一例として不動産の場合は登記簿謄本・固定資産税の納税通知書を準備、預貯金の場合は銀行名、支店名等を調べることによって行います。

・相続分の表現方法
遺言書において遺贈する、相続させるという表現があいまいになっているものをよく見かけますが、相続分の表現方法は気をつけなければなりません。
財産において特に不動産では、共有にすると不動産売却時に全員の同意が求められるなど問題が生じることがあるので、明確に相続人に分け与えることを推奨しています。

・遺言執行者を指定する
遺言執行者は、遺言書に書かれている内容・趣旨を鑑みて、遺言書に書かれた内容を実現するために名義変更等を執り行う人をいいます。
認知と推定相続人の廃除・取消は、遺言執行者が必ず必要となり、遺言執行者がいなければ、家庭裁判所が遺言執行者を選任します。
遺言は相続人間で利益が相反することが往々にしてあり、相続人の協力が欠かせません。こういったことから、当事務所では、遺言の内容を公平、公正に実行する遺言執行者を指定しておくことを推奨しています。

・遺言書の末尾に作成年月日と署名押印をする
遺言書の末尾に作成年月日(西暦・元号どちらでも可能です)、署名押印をします。住所は必須ではありませんが、特定のために書くのが一般的です。印鑑については認印でも結構ですが、トラブル回避の観点から実印を使用することを推奨します。

・遺言書を封筒に入れて印鑑を押し封印する
遺言書封筒に入れて印鑑を押し、封印をします。封印することにより、改ざんを防止できる効果があります。このときに押す印鑑は、遺言書に押した実印を使用するのがいいでしょう。

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