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遺言書・公正証書遺言作成相談室では、高度な専門性をもった行政書士が、遺言を作るためのポイント等をわかりやすく解説しています。
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遺言の作成は面倒である、難しそう、遺言をするほどの財産を有していないといったお声をよく聞くことがありますが、遺言は面倒でもなく、難しくもありません。また、遺言は財産を有している方だけが作るものでもありません。
実際に相続の問題が生じたときには、遺言があってよかったと思って頂けることが確かなことは私が身をもって実感しています。
当事務所では、これまでに数多くの相続のご相談を受けて来ましたが、相続問題は、争続問題に発展することもたびたび起こり得ます。
典型として、親が亡くなる前は仲の良かった兄弟姉妹でも、相続を機にして、仲がしっくりといかなくなること、ひどいケースであれば絶縁状態となる場合も往々にしてあります。
遺言書・公正証書遺言作成相談室にお越し頂いた皆様が、当サイトをご覧頂いたことをきっかけとして、ご自身の財産のこと、家族のこと、身の回りのことについて再度考えて頂ければと切に願っています。
遺言の種類
遺言の種類には大きく分けると、普通方式と特別方式の2つに区分されます。普通方式は、平常時の通常の状態で利用される遺言であり、一方の特別方式は、死が目前に迫っている場合、伝染病で隔離されている場合などに利用される遺言です。
普通方式にはさらに3つに分けられ、聞いたことがある方も多いと思いますが、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言に区分されます。
この3つの遺言にはそれぞれ特徴があり、自筆証書遺言は、自分だけで遺言を作成したい場合、遺言の存在を知らせたくないといった場合に利用されます。公正証書遺言は、遺言の不備等による無効を避け、確実かつ有効に作成したいといった場合に利用されます。秘密証書遺言は、遺言の内容は秘密にしたいが、紛失や偽造の危険を避けたいといった場合に利用されます。これらは、それぞれのページで詳しく解説していますので、併せてご覧になってください。